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親が亡くなった後の手続き

大切な人が亡くなった時は、無気力な状態が数日続き、大変大きな悲しみが残されたご遺族にふりかかると思います。
落ち着くことさえもなく死亡の後に行うべき手続きや義務付けられている手続きもたくさんあります。大切なご遺品の仕分けや遺品整理作業も重なるので、大変な労力になることは間違いないのです。
そんな中ちょっとした勇気がいるだけでどなたでも簡単に手続きができるので、早い段階での手続きをおすすめします。
人が亡くなった場合、7日以内【死亡届】を市町村役所に届出を提出しなければいけません。死亡届を提出しない場合は

火葬許可が下りないと同時に、お葬式も行う事ができません。
死亡届は、死亡に立ち会った医師に「死亡診断書」を書いて貰い添付しなければいけませんその上で死亡日から7日以内に「死体火葬許可証交付申請書」と一緒に提出します。

死亡手続きをする際、注意する点

自然死の場合は、早急に死亡診断書を頂くことが可能ですが、自殺・他殺・事故死などの変死の場合には、観察医に「死体検案書」の作成依頼が必要となります。また故人様が感染症で亡くなった場合、遺体を自宅に運ぶことができませんのでご注意が必要です。自宅より遠い場所で故人様が亡くなった場合は、現地で火葬をお願いする事が必要となります。現地の市町村役所に死亡届と死体火葬許可証交付申請書を提出し、死体火葬許可証を交付して貰う必要があるのです。

公共機関・公的機関の手続き

手続き 必要書類 手続き場所 期限
死亡届 死亡診断書又は死体検案書 市区町村役場 死亡した日から7日以内
所得税の申告 確定申告書・死亡者の所得税の確定申告書付表 被相続人の住所地の税務所 4ヶ月以内
相続税の申告 相続税の申告書 被相続人の住所地の税務所 10ヶ月以内
相続の放棄 相続放棄陳述書・戸籍謄本 被相続人の住所地の家庭裁判所 3ヶ月以内
世帯主の変更届 国民健康保険証 印鑑等 市区町村役場 死後14日以内
国民健康保険資格喪失届 国民健康保険証 印鑑等 市区町村役場 死後14日以内


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